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弁護士紹介

種類

労働事件にかかる弁護士費用は、この4つだけです。

1.相談料 相談料とは、法律相談の対価として支払うお金のことです。
事件を依頼した場合は、別途、着手金等を支払う必要があります。
2.着手金 着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うお金のことです。
着手金は、事件の結果、成功・不成功に関係なく返還されません。
着手金は、次に説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
3.報酬金 報酬金とは、事件が成功に終わった場合に、成功の対価として支払うお金のことです。報酬金の額は、事件の難易度や成功の程度に応じて、事前に取り決められます。
4.実費・日当 実費とは、文字どおり事件処理のため実際に出費されるお金です。
交通費、切手代、記録謄写費用、鑑定料、宿泊費などがあります。
日当とは、出張を要する業務を行う場合に支払うお金のことです。

1 法律相談

このようなことでお困りの方へ

  • 会社から受けた解雇・退職勧奨・雇い止め,残業代未払等に対してどう対応してよいか分からないので,とりあえず専門家に話を聞いてみたい方。
法律相談
相談料 解雇された方
退職を余儀なくされた方
その他
初回の30分間 無料 30分 5250円
以降,30分毎に5250円加算

※ 内容証明郵便の発送に係る費用や交通費等の実費は別途お支払いいただきます。

2 示談交渉(通知書(内容証明郵便)の発送)

このようなことでお困りの方へ

  • 会社から受けた解雇・退職勧奨・雇い止め等に対して,裁判を使わずにスピーディな解決を目指したい方
示談交渉(通知書(内容証明郵便)の発送)
着手金 10万5000円(消費税込み)
※ご事情に応じて,5万2500円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。
報酬金 金銭による解決の場合 得られた利益の21%
但し,21万円を最低金額とします。
復職を果たした場合 復職時の年収の21%
但し,21万円を最低金額とします。

※ 内容証明郵便の発送に係る費用や交通費等の実費は別途お支払いいただきます。

3 労働審判

このようなことでお困りの方へ

  • 会社から受けた解雇・退職勧奨・雇い止め等に対して,労働審判手続によりスピーディな解決を目指したい方
労働審判
着手金 21万0000円(消費税込み)
※ご事情に応じて,5万2500円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。
報酬金 金銭による解決の場合 得られた利益の26.25%
但し,21万円を最低金額とします。
復職を果たした場合 復復職時の年収の26.25%
但し,21万円を最低金額とします。

※ 内容証明郵便の発送に係る費用や交通費等の実費は別途お支払いいただきます。

4 仮処分

このようなことでお困りの方へ

  • 会社から受けた解雇・退職勧奨・雇い止め等に対して,仮処分手続を利用して,ひとまず賃金の仮払いを受けたい方
  • 会社が労働審判手続の調停や審判に応ずる見込みがない場合
仮処分
着手金 21万0000円(消費税込み)
※ご事情に応じて,5万2500円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。
報酬金 金銭による解決の場合 得られた利益の26.25%
但し,21万円を最低金額とします。
復職を果たした場合 復職時の年収の26.25%
但し,21万円を最低金額とします。

※ 裁判所に納める収入印紙・切手代等の実費は別途お支払い頂きます。

5 訴訟

このようなことでお困りの方へ

  • 会社から受けた解雇・退職勧奨・雇い止め等に対して,訴訟手続により,終局的解決を目指したい方
  • 会社が労働審判手続の調停や審判に応ずる見込みがない場合
  • 労働審判又は仮処分が,訴訟に移行した場合
訴訟
着手金 31万5000円(消費税込み)
※1 ご事情に応じて,5万2500円を超える部分については,分割払い又は解決後の支払いとすることも可能です。
※2 労働審判・仮処分のご依頼を事前に受けている場合は,差額の10万5000円のみ追加していただきます。差額金は,解決後のお支払いとすることも可能です。
報酬金 金銭による解決の場合 得られた利益の26.25%
但し,31万5000円を最低金額とします。
復職を果たした場合 復職時の年収の26.25%
但し,31万5000円を最低金額とします。

※ 裁判所に納める収入印紙・切手代等の実費は別途お支払い頂きます。

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