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【最近の解決事例】 地位確認等請求労働審判事件

13.09.02

 

弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。

 

 事案 

依頼者は、学校法人で管理職として中途採用され、10数年勤務していた男性でした。

しかし,突如として学校法人の経営不振を一担当者である依頼者一人の責任にして,退職勧奨を迫りました。

そして、退職勧奨に応じなかった依頼者に、学校側は依頼者を窓口業務へと配置転換を命じました。窓口業務は,これまで派遣社員が担当していた業務であり,管理職として第一線で働いてきた依頼者としては,屈辱的な措置でした。もちろん,学校側による退職強要の嫌がらせとして行われたことは明白でした。

その後も学校側は,執拗に退職勧奨を繰り返しました。学校側は,退職勧奨の面談の際には,「あなたは必要のない人間だ!」「あなたと一緒に仕事をしたくない。」などと暴言を浴びせ,依頼者の労働者としての尊厳を全く無視した悪質極まりない態様で退職を迫り続けました。また,度々些末なミスを取り上げて叱責を行い,「業務改善指示書」を発行するなど,依頼者の解雇を正当化するための準備であるかのような行動を繰り返しました。

しかし,依頼者にも長年正社員として勤務をしてきたプライドがあります。また,何よりも守るべき家族がいます。精神的苦痛に絶え,退職勧奨を拒否し続けました。

ところが,学校側は,ついには即日解雇を強行しました。解雇の理由は,業務不適格,能力不足などでした。

あまりに突然で、理不尽きわまりない解雇に、依頼者は納得がいかず、当事務所へご相談にみえました。

直ちに弁護士のスケジュールを調整し、吉村弁護士にて相談を承りました。

事案は上記のとおりであり、明らかな不当解雇、直ちにご依頼を受け、学校と交渉を開始しました。

 交渉段階 

 直ちに,弁護士名義で解雇の即時撤回,速やかなる復職,賃金の支払を求める旨を内容証明郵便にて求めました。会社は直ちに弁護士を選任し,対応をしてきました。

 しかし,会社は,解雇は有効であると主張し,一切交渉に応じようとしませんでした。あまりにもお互いの主張の差が大きすぎるため,法的措置により対応を余儀なくされました。

 労働審判手続 

❶ 手続の選択

 法的措置としては,労働審判,訴訟,仮処分がありますが,依頼者には幸いにして持ち家(ローンなし),預金もそれなりにあったため,仮処分手続を行う「保全の必要性」の要件を満たしませんでした。

 また,依頼者は,復職は望まず,なるべくスピーディな解決を要望されておりましたので,スピーディな解決が期待できる労働審判手続を選択することにしました。

❷ 労働審判手続

 直ちに申立書を作成し,裁判所へ提出しました。

 会社側の抵抗は激しく,解雇理由を証明するために膨大な証拠書類を提出してきました。特に,「業務改善指示書」を提出し,業務不適格であること,及び依頼者が改善しなかったことを証明しようとしました。また,解雇の際には告げていなかった解雇理由の追加も行いました。

 当方としても,当然膨大な量の証拠を分析し,会社の主張が誤っていることを指摘しました。また,たとえ「業務改善指示書」が出されたとしても,重要なのは,実際にどの程度のミスをどの程度の頻度で行ったのか,ということにつきます。些細なミスの証拠をいくら積み重ねたとしても,解雇を正当化するだけの理由には簡単にはなりません。

➌ 適正な労働審判委員会の判定

 以上のやりとりの結果,労働審判委員会は,そもそも「解雇理由がない」との判断を示しました。つまり,「業務改善指示書」な何枚が出されていようとも,些末なミスに過ぎず,解雇理由には到底なりえないという判断がでたのです。

 その後,上記労働審判委員会の判断を前提に,学校側が金銭を支払うことによる解決が模索され,最終的には賃金額の1年分を超える金額の和解金が支払われることとなりました。

 解決後 

 依頼者は,自己の望む条件で解決ができたことに満足をされ,直ちに再就職活動を行いました。

 依頼者は年齢は若くはありませんでしたが,これまでの業績が評価され,すぐに同様の条件での再就職先が見つかりました。

 依頼者の真面目な勤務態度こそ真実であり,そのことが完全なる勝利を原因となったことは言うまでもありません。今後の活躍を期待したいと思います。

 

 

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