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【執筆活動】吉村の署名原稿が「労政時報」第3828号に掲載

12.09.01

 

弁護士の吉村です。

若干涼しくなってきましたが,皆様はいかがお過ごしでしょうか?

さて,個人の自由が無秩序に叫ばれる昨今ですが,会社で仕事する際は,企業の秩序を遵守してもらわなければなりません。組織の中で働く以上,一定の秩序が存在し,労働者がそれに従わなければならないことは,そもそも労働契約の内容になっているのです。その契約に基づいて,使用者が秩序を作ったり,守らせたり,秩序を破った労働者に制裁を与えることができます。

ただ, 秩序を守らせることができるといっても,経営者は労働者を一般的に支配できる訳ではありません。あくまでも企業体・組織体として合理的な範囲内でのみ秩序を守らせることができるのです。

この点を勘違いされると,不当な懲戒処分,パワハラ,セクハラ等につながるんです・・・

今回の原稿では, 「
従来認めていた会社備品の私的利用等を禁止し、違反者を処分することは可能か」というテーマについて解説しました。

具体的には,
①会社の貸与PCで,勝手に音楽を聴いたり動画を再生したりすることを禁じられるか?

②会社の電源で携帯等の充電をすることを禁じられるか?

③私物の持ち込みを禁じ,所持品検査が出来るか?

について検討しております。

どれもありがちな出来事ですね。さて,どうなのでしょうか?

この点について,(財)労務行政研究所発行の人事労務の専門情報誌「労政時報」 第3828号(12.8.2)【相談室Q&A】に,寄稿しました。

実務対応を含め具体的にわかりやすく説明しておりますので,是非ご高覧ください。

なお,私は,サラリーマン時代,筋トレにこっていた時期があり,プロテインのデカイ缶を事務デスク内に持ち込んで,休みに牛乳に溶かして飲んでいましたが,上司は「マズそ~なもの飲むなよ・・・」と言うだけで,特に咎められませんでした・・・。

労政時報3828.jpg

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