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【最近の解決事例】 労働審判で勝訴的調停を獲得

13.03.20

 

弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。今回は,解雇された労働者が,会社に対し「地位確認等労働審判」を提起し,その結果,勝訴的調停を勝ち取った事案です。

 

 事案 

 依頼者は,都内に複数の店舗を持つ飲食店において,正社員として中途採用されました。マネージャー候補として,代表者の経営のサポートを行うことを予定されておりました。採用以来,実店舗での経験を積みながら,経理等の業務にも携わり,何ら問題なく勤務を継続していました。

 ただ,依頼者は,他の特定の従業員との折り合いが悪く,何とか関係を改善しようと努力しましたが,うまくいきませんでした。また,中途採用で,マネージャー候補となっていることにも反感を買ってしまい,他の従業員との関係がうまくいかない部分もありました。しかし,依頼者は,自己に与えられた仕事を全うし,他の従業員との関係にも配慮しつつ懸命に仕事を続けました。

 しかし,採用から約1年後,いきなり会社の経営者から呼び出され,退職をするように一方的に告げられました。依頼者は,弁解をしましたが,全く取り合ってもらえず,あたかも退職という結論が既に決まっているかのように扱われました。その結果,会社が指定した日以後は,会社に出勤することもできなくなりました。依頼者は,納得がいかず,弁護士へ相談することにしました。

 

 相談 

無料の弁護士相談サイトへの相談 

 そこで,このような状況を何とかしたいと思い,弁護士が多数登録している無料相談サイトへ相談をしました。

 しかし,サイトでの弁護士の回答は,「あなたが悪い。勝てない。」などという消極的なものばかりであり,依頼者はショックを受けながらも,藁をもすがる思いで,当サイトの相談フォームより相談申し込みをなされました。直ちにスケジュールを調整し,当事務所において面談にて相談を承りました。

 

❷当事務所への相談・依頼

 弁護士の吉村にて,依頼者の事情を詳細に聴き取った結果,解雇は合理性相当性を欠いているため,無効である可能性が高いとの判断しました。依頼者は他の弁護士にも相談した上で,最も説明が明確で,信頼できそうであるとして,吉村に依頼をくださりました。吉村は,直ちにご依頼を受け,会社と交渉を開始しました。

 

 交渉段階 

 直ちに,弁護士名義で解雇の即時撤回,速やかなる復職,賃金の支払を求める旨を内容証明郵便にて求めました。会社は直ちに弁護士を選任し,対応をしてきました。

 しかし,会社は,解雇の有効性が厳しいと考えるや否や「解雇はしていない。依頼者が自主退職をした。」などという反論をし,交渉にまともに応じようとしませんでした。このような会社の態度には依頼者もあきれ果て,交渉での解決が難しい状況となりました。

 地位確認等労働審判(東京地方裁判所) 

❶ 申立

 交渉が難航して為,依頼者の意向を受けて地位確認等労働審判の申立を行いました。

 会社は,労働審判手続においても,相変わらず依頼者は自主退職をしたなどという弁解を中心に反論をしてきました。しかし,会社は代表者が「解雇通知書」を出しているのです。上記会社の反論が通るわけがありません。依頼者と共に毅然とした態度で労働審判期日に臨みました。

❷ 労働審判期日

 労働審判委員会の心証は依頼者の主張のとおりでありましたが,会社側はあくまでも自己の主張を譲らず,労働審判(さらには,訴訟への移行)にまで至るのではないかと思われました。

➌ 勝訴的調停成立

 しかし,最終的には,労働審判委員会の調停の勧告に会社側が従う形で,労働者が会社を退職するが,依頼者の要求通りの水準の金銭的保障を会社がするという形で調停が成立しました。

 会社が「解雇をしていない。自首退職だ」という反論を労働審判手続でもしつこく主張し続けたことは意外な展開でしたが(会社側には弁護士がついていた。弁護士であれば,そのような会社の反論が裁判で通るわけがないことは分かるはずなので。),やはり勝つべき者が勝つ,という結果に終わりました。

 解決後 

 依頼者は,自己の望む条件で解決ができたことに満足をされ,直ちに再就職活動を行いました。

 依頼者はすぐに別の飲食店での就職を決め,新たなスタートを歩まれることになりました。

 依頼者より「本当にお世話になりました。臨む結果を得られ,家族にも良い報告が出来ました。」とのお言葉を頂きました。

  また,後日談ですが,今回の相手方となった会社は経営がおかしくなり,営業不調に陥ったとの噂を耳にしました。まあ,あんなしょうもない反論を最後までし続けるほどセンスのない経営者でしたので,当然ではないでしょうか。

 

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