不当解雇.com > 新着情報 > 【最近の解決事例】普通解雇 交渉による解決
弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。
依頼者は外資系コンテンツ販売会社の営業員として中途採用された女性でした。
前職では他分野の営業員として活躍されていた方で,前職の経験を活かし,入社当初から精力的に勤務していました。しかし,採用から1か月後,上司から突然呼び出しを受け,契約変更についての書面を渡され、サインを強要されました。その内容は,当初,依頼者は試用期間の定めなく採用されたにも関わらず,これから1か月間を試用期間と設定し,その期間の依頼者の仕事パフォーマンスが期待値に満たなければ解雇するというものでした。
そこで,当事務所へご相談にお見えになりました。当事務所では,一方的な試用期間の設定,サインの強要は無効であり,また,解雇される理由はないこと,万が一解雇された場合は争えること,などをアドバイスしました。また,いつでもご相談・ご依頼を受けられる体制にすることをお伝えし,依頼者はお帰りになりました。
当事務所のアドバイスに沿って対応した結果,会社側は試用期間終了に伴い解雇予告通知を出しましたが,すぐに撤回し,依頼者に別の営業への職務変更の提案をしました。依頼者としては不本意でしたが,この職務変更に応じなければ解雇すると告げられ,従うほかありませんでした。職務変更後,依頼者は真面目に内勤営業に従事していました。しかし,職務変更から10日後,会社側は解雇通知を交付する形で依頼者を解雇しました。
直ちに,弁護士名義で解雇の即時撤回,速やかなる復職,賃金の支払いを求める旨を内容証明郵便にて求めました。会社は直ちに代表者が対応をしてきました。
❶ 解雇理由について
会社は,解雇理由については,業務命令違反,協調性欠如などと事実と反する理由を述べてきました。このように事実と反し,かつ,客観的証拠もなく解雇理由を会社が主張するケースはよくあります。
しかし,客観的証拠の欠けた事実に反する解雇理由は全く空虚なものです。そんな理由で解雇を正当化できるはずもありません。そこで,はっきりと解雇理由とならないと主張し,あくまでも解雇撤回を求めました。
他方で,依頼者としては,このような不当な対応を平然と行う会社に戻る気持ちは薄れ,別の会社へ転職し,新たなスタートをきりたいとも考えるようになりました。
❷ 解決の兆し
会社側は,本件解雇の無効は認めて,ただ,実際に復職をさせることは控えて欲しいとのことで金銭解決の提案を行ってきました。
依頼者としても会社に戻る意思は薄れていたので,退職を前提とした交渉を継続することになりました。
その結果,会社は解雇を撤回し,裁判を行った場合と同程度の金銭的補償を行うということで,和解がまとまりました。双方にとって裁判のコスト・労力をかけずに早期解決が出来,良い結果に落着しました。当然,依頼者の希望以上の解決に導けましたので,依頼者も大いに満足していただきました。特に,依頼を受けて1ヶ月程度で解決した点,依頼者も喜んで頂けました。
以下は依頼者様からのコメントです。
依頼者は,自己の望む条件で解決ができたことに満足をされ,すぐに再就職先を決め,新たなスタートを歩まれることになりました。