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自己都合退職でも有利に辞める為に知っておきたいこと

自己都合退職でも有利に辞めよう

事例

私(30歳)は,5年間A病院で看護師として務めていましたが,視力・聴力が減退したことから,この度,自己都合により退職しました。しかし,友人の話によると,体力不足や疾病・負傷などにより退職した人は,特別に失業給付がすぐに支給されるし,給付期間も長くなるらしいのです。
私の場合,そのようなメリットを受けることはできるのでしょうか。

不当解雇

回答

正当な理由のある自己都合により離職(退職)した人は,特定理由離職者として,基本手当(いわゆる失業給付・失業手当と呼ばれるもののこと)の受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)要件や,基本手当の日額,所定給付日数(基本手当を支給する日数)などにおいて有利な取扱いを受けられますし,また,一般に自己都合退職の場合になされる給付制限も行われません。
あなたの場合,視力・聴力の減退を理由に退職したということですので,特定理由離職者に該当する可能性があります。



不当解雇の無料法律相談は0120-3131-45 または法律相談ご予約フォームから

解説

1.得する会社の辞め方

退職には大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」とがあります。そして,「会社都合」で退職した人の方が,「自己都合」で退職した人より有利な取扱いを受けることが多いといえます。例えば,「会社都合退職」であれば,①手厚い失業給付がもらえる,②失業給付がすぐにもらえる,③再就職先が決まる可能性が高くなる,といったメリットがあります。
これまでは,給与が大幅カットを通告されたり,遠隔地への配転を命じられたりして退職に至った場合のように,非自発的に退職を余儀なくされた場合でも,自分から申し出て退職する人の殆どは,会社の言いなりに何となく「自己都合退職」を選んでいるのが現状でした。
しかし,法改正により,解雇や倒産以外の理由であっても,後述のような退職理由に該当すれば,「会社都合」と同じように辞めることができるようになったのです。

2.特定受給資格者および特定理由離職者

特定受給資格者とは,再就職の準備をする時間的余裕なく退職を余儀なくされた人であり,一方,特定理由離職者とは,特定受給資格者以外の人であって,期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により退職した人をいいます。そして,これらに該当すると,以下の点で,有利な取扱いを受けることができます。

① 基本手当(失業給付のこと)の受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)要件

原則として,「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」であることが要件となっていますが,特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する者は,「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上」であれば,基本手当の受給資格を取得できます。

② 基本手当の日額

一定の要件に該当する特定理由離職者には,より有利な賃金日額により基本手当の日額が算定されます。

③ 所定給付日数(基本手当を支給する日数)

多めの日数分の給付が受けられます(但し,特定理由離職者の場合,離職の日が平成21年3月31日から同24年3月31日までの間にある者に限られます)。
例えば,上記の事例の場合,特定理由離職者に該当すれば,180日分の基本手当の支給を受けることができますが,特定理由離職者に該当しなければ,90日分の基本手当の支給を受けられるにとどまります。

④ 給付制限の有無

正当な理由がなく自己都合退職した場合には,待期期間(求職の申込みをした日以後,通算して7日間)の満了後,(通常は)3か月の間,基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。しかし,特定受給資格者又は特定理由離職者に該当すれば,給付制限を受けません。

3.「会社都合」で辞められる退職理由とは?

(1) 会社を退職した場合の「離職理由(退職した理由のこと)」は,所定給付日数,給付制限の有無に影響を与えるので,注意が必要です。まず,特定受給資格者に該当し,「会社都合退職」と認められる退職理由とは,具体的には,次のようなケースです。
  • ① 離職の直前3か月間に連続して各月45時間を超える時間外労働が行われたため離職した者(タイムカード,賃金台帳,給与明細書など)
  • ② 10年以上も同じ職種に就いていたのに,配転に際し,十分な教育訓練が行われなかったため離職した者(採用時の労働契約書,配置転換の辞令(写し)など)
  • ③ 会社の移転により,通常の方法で通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上になったため離職した者(会社移転の通知,会社の移転先がわかる資料及びあなたの通勤経路に係る時刻表など)
  • ④ 2か月以上連続で,賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったため離職した者(労働契約書,就業規則(賃金規程),賃金台帳,給与明細書,口座振込日がわかる預金通帳など)
  • ⑤ 賃金(残業手当等を除いたもの)が,それまで支払われていた額の85%未満に低下したため離職した者(労働契約書,就業規則(賃金規程),賃金低下に関する通知書など)
  • ⑥ 採用の際に明示された労働条件と実際の賃金,労働時間,就業場所,業務等が異なっていたため離職した者(採用条件及び労働条件がわかる労働契約書や就業規則など,労働協約による変更の場合は労使が合意した書面,就業規則による変更の場合は労働組合等の意見を聴取した事実がわかる資料など)
  • ⑦ 上司,同僚から,冷遇,嫌がらせ(特定の個人を対象とした配置転換又は給与体系の変更など)を受けたため離職した者(特定個人を対象とする配置転換,給与体系の変更があった場合は,配置転換の辞令(写し),就業規則,労働契約書,賃金台帳など)
  • ⑧ 会社の業務が法令に違反しているため離職した者(会社の業務が法令に違反した事実がわかる資料)
(2) また,平成20年3月の法改正(平成21年3月31日施行)により,正当な理由のある自己都合退職者(「特定理由離職者」といいます)についての制度が創設されました。「正当な理由のある自己都合により離職した者」として,特定理由離職者に該当するのは,具体的には,次のようなケースです。
  • ① 体力の不足,心身の障害,疾病,負傷,視力の減退,聴力の減退,触覚の減退等により離職した者(医師の診断書など)
  • ② 妊娠,出産,育児等により離職し,受給期間延長措置(雇用保険法20条1項)を受けた者(受給期間延長通知書など)
  • ③ 父もしくは母の死亡,疾病,負傷等のため,父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病,負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように,家庭の事情が急変したことにより離職した者(扶養控除等申告書,健康保険証,医師の診断書など)
  • ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者(転勤辞令,住民票写し,扶養控除等申告書,健康保険証など)
  • ⑤ 次の理由により,通勤不可能又は通勤困難(通常の方法により通勤するための往復所要時間が概ね4時間以上であるとき)となったことにより離職した者
    • (イ)結婚に伴う住所の変更(住民票写しなど)
    • (ロ)育児に伴う保育所等の利用又は親族等への保育の依頼(保育園の入園許可書など)
    • (ハ)事業所の通勤困難な地への移転(事業所移転の通知,事業所の移転先がわかる資料など)
    • (ニ)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと(住居の強制立退き,天災等の事実を証明できる書類など)
    • (ホ)鉄道,軌道,バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等(鉄道,バスその他の運輸機関の廃止又は運行時間の変更に係る書類など)
    • (へ)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避(転勤辞令,離職者が離職理由を記載した申立書,住民票写し,扶養控除等申告書,健康保険証など)
    • (ト)配偶者の事業主の命による転勤,出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避(転勤辞令,住民票写しなど)
  • ⑥ その他,退職勧奨に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

これらのうち,少しでも自分に思い当たることがあれば,あなたは「会社都合」と同じように辞めることができる可能性があります。では,次に実際の申請手続をみてみましょう。

4.申請手続について

(1) ハローワークで「会社都合退職(又は正当な理由のある自己都合退職)」を主張する!

基本手当(失業給付のこと)の支給を受けるためには,失業の認定を受ける必要があります。そのためには,離職後,住所地の公共職業安定所(ハローワーク)に出向き,求職の申込みをしなければなりません。求職の申込みは,住所地のハローワークに対し,離職票(離職日の翌日から10日以内に会社から自宅に送付されます)を提出して行います。
ハローワークでは,提出された離職票によって,その者が基本手当の受給資格を満たすと認めたときは,その者が失業の認定を受けるべき日(失業認定日。求職の申込みのため,離職後最初にハローワークに出向いた日から4週間に1回ずつ定められます)を定め,その者に知らせるとともに,受給資格者証を交付します。つまり,この時点で,特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するか否かが決定されるのです。 退職の意思表示を受けた会社は,ハローワークに提出するための「「離職証明書」を作成します。「離職証明書(事業主控)」,「離職証明書(ハローワーク提出用)」,「離職票」は,3枚複写となっていて,最終的に,3枚目にあった「離職票」が会社から離職者に送付されます。「「離職証明書」の選択式の離職理由欄には,事業主記入欄しかなく,離職者記入欄は設けられていません。なお,これとは別に,離職者本人が,事業主が記入した離職理由について異議があるか否かを選択し,記名押印又は自筆署名する欄が設けられています。
「離職票」の選択式の離職理由欄には,事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で設けられています。また,これとは別に,離職者本人が,事業主が記入した離職理由について異議があるか否かを選択する欄と,その欄に自ら記載した事項に間違いがないことを認めて記名押印又は自筆署名する欄が,それぞれ設けられています。
離職理由が,事業主が記入した離職理由と異なる場合は,「異議あり」を○で囲みます。そうすると,最初にハローワークに出向いた際に,その理由を聞かれます。そこで,証拠を示しながら,その理由を説明し,係官を納得させる必要があります。

(2) 「退職理由」の証拠をそろえること!

具体的にどんな証拠を確保しておくべきかについては,上記の3.(1)①ないし⑧,及び,(2)①ないし⑥までのそれぞれの「退職理由」ごとにカッコ書きで付記しておきました。  ハローワークの係官は,裁判官のように中立的な立場で当事者双方の言い分や証拠を比較検討して,結論を出します。会社の言い分と食い違っていても,証拠さえそろっていれば,ハローワークはあなたの言い分を認めてくれるのです。

対応方法

1 まずは弁護士に相談!

解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。

2 証拠の収集

法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。

3 会社との交渉

まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。

4 裁判

会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。

弁護士に依頼した場合

1 弁護士はあなたのパートナーです。

不当解雇され自信を失ったあなたは,家族・友人にも中々相談できず,一人苦しんでいませんか?安心してください。弁護士はあなたの味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。弁護士はあなたに共感し,あなたと一緒になって戦うパートナーです。

2 継続的な相談・コンサルティング

不当解雇と闘う場合,ケースバイケースに採るべき対応策や確保すべき証拠も異なります。また,時々刻々と状況が変わっていき,その都度適切な対応をとることが必要です。この対応が間違っていた為に,その後の交渉や法的措置の段階で不利な状況に立たされることもままあります。また,一人で会社と戦うのは不安がつきまとうものです。
弁護士に依頼した場合,初期の段階よりあなたにとって有利な対応をアドバイスしていきます。それにより,その後の交渉・法的措置にとって有利な証拠を確保でき,適切な対応をとることで,万全の準備が出来ます。また,継続的に相談が出来ることにより安心して仕事や生活を送ることができます。

3 あなたに代わって会社に対し請求・交渉をします。

会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。労働者が会社に対し各種の請求を行い,対等な立場で交渉に臨むことは一般的には困難であることが多いといえます。そこで,弁護士は,あなたに代わり,情報収集のお手伝いをしたり,解雇の撤回等を求める通知を出したり,会社と交渉したり致します。弁護士の指導の下で適切な証拠が確保でき,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し交渉することで,あなたにとって有利な結論を,裁判を使わずに勝ち取ることが可能です。

4 あなたに代わって裁判を起こします。

もし,会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
具体的には,労働審判手続,仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の早期実現を目指します。
最近では労働審判手続による解決水準が高まっており,かつ,同手続によって2~4か月間で解決を図ることが可能となっています。

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