不当解雇の弁護士トップへ

不当解雇に関するQA

解雇とは?

様々な解雇理由

人員整理・リストラ(整理解雇)

懲戒解雇

残業代,未払賃金の請求

雇い止め

不当な配置転換・出向・転籍

内定取消・採用延期

セクハラ,パワハラ

病気による休職

退職

その他の質問

不当解雇.com > 雇い止め > 契約期間中の解雇

契約期間中の解雇

契約期間中の解雇

事例

私は電子部品メーカーに期間を1年間と定めて嘱託社員として雇用され,以降5回の契約更新を経て現在は6年目です。採用の際に,「契約期間が満了しても,まじめに働いていれば解雇されることはない。安心して長く働いて欲しい。」などと説明され,また,業務内容は,正社員と同じ内容の業務に携わってきました。しかし,先日,会社より期間途中であるにもかかわらず,解雇すると言われました。私としては,長く勤められると信頼してこれまで懸命に働いてきましたので,会社の措置は納得がいきません。そもそも契約期間中に解雇はできるのですか?

不当解雇

回答

契約期間途中で,労働契約を解約する使用者の意思表示は解雇であり,解雇権濫用法理等の解雇制限法理がストレートに適用されます。そして,その場合,期間の定めのない労働契約の解雇の場合に比べてより厳しく判断されるとされています。期間途中に解消する理由については民法628条の適用を受け,「やむを得ない理由」が必要とされます(労働契約法17条でも使用者の側からこの点を定め確認しています。)そして,この「やむを得ない理由」は,解雇権濫用法理における解雇の合理的理由の程度より厳しく判断されると解されます。



不当解雇の無料法律相談は0120-3131-45 または法律相談ご予約フォームから

解説

使用者が契約期間の途中で労働契約を有効に解約する場合は,労働契約法17条1項により,「やむを得ない事由」が必要です。そして,「やむを得ない事由」とは,厚労省の通達(H20.1.23基発0123004号)によれば,解雇権濫用法理における解雇の有効要件である「客観的に合理的な理由」,「社会的相当性」よりも狭い意味であると解されています。つまり,有期契約の契約期間途中での解雇の有効性は,期間の定めのない労働契約の解雇に比べて,より厳しく判断されるといえます。

対応方法

1 まずは弁護士に相談!

解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。

2 証拠の収集

法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。

3 会社との交渉

まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。

4 裁判

会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。

弁護士に依頼した場合

1 弁護士はあなたのパートナーです。

不当解雇され自信を失ったあなたは,家族・友人にも中々相談できず,一人苦しんでいませんか?安心してください。弁護士はあなたの味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。弁護士はあなたに共感し,あなたと一緒になって戦うパートナーです。

2 継続的な相談・コンサルティング

不当解雇と闘う場合,ケースバイケースに採るべき対応策や確保すべき証拠も異なります。また,時々刻々と状況が変わっていき,その都度適切な対応をとることが必要です。この対応が間違っていた為に,その後の交渉や法的措置の段階で不利な状況に立たされることもままあります。また,一人で会社と戦うのは不安がつきまとうものです。
弁護士に依頼した場合,初期の段階よりあなたにとって有利な対応をアドバイスしていきます。それにより,その後の交渉・法的措置にとって有利な証拠を確保でき,適切な対応をとることで,万全の準備が出来ます。また,継続的に相談が出来ることにより安心して仕事や生活を送ることができます。

3 あなたに代わって会社に対し請求・交渉をします。

会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。労働者が会社に対し各種の請求を行い,対等な立場で交渉に臨むことは一般的には困難であることが多いといえます。そこで,弁護士は,あなたに代わり,情報収集のお手伝いをしたり,解雇の撤回等を求める通知を出したり,会社と交渉したり致します。弁護士の指導の下で適切な証拠が確保でき,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し交渉することで,あなたにとって有利な結論を,裁判を使わずに勝ち取ることが可能です。

4 あなたに代わって裁判を起こします。

もし,会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
具体的には,労働審判手続,仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の早期実現を目指します。
最近では労働審判手続による解決水準が高まっており,かつ,同手続によって2~4か月間で解決を図ることが可能となっています。

費用

こちら

判決事例

雇い止めが無効と判断された事例

東芝柳町工場事件

最一小判昭和49・7・22民集28巻5 -927
(裁判所の判断)
期間が定められていても,反復して更新され,実質上期間の定めのない契約と異ならない状態に至っている常用的臨時労働者の場合は,雇い止めを行なう際に,正規従業員に対して適用される「解雇権濫用の法理」(社会通念上認められる合理的理由がないと解雇権の濫用となり,解雇が無効となるとする原則)が適用されるとし,「余剰人員の発生等従来の取扱い(契約期間の更新)を変更してもやむを得ないと認められる特別の事情」がなければ雇い止めはできない,と述べています。

日立メディコ事件

最一小判昭和61・12・4労判486-6
(裁判所の判断)
期間の定められた労働者であっても,臨時的作業ではなく恒常的な作業に従事している場合は,ある程度の雇用継続が期待されているとみなされるため,「解雇権濫用の法理」が適用されることを認めています。

不当解雇の無料法律相談は0120-3131-45 または法律相談ご予約フォームから