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知っておきたい失業保険のこと

知っておきたい失業保険のこと

事例

私は,アルバイトとして働いているため,社会保険に未加入のままです。しかし,知人から,一定の条件を満たせば,アルバイト・パートでも社会保険に加入できると聞きました。どのような条件を満たせば,社会保険に加入できるのでしょうか。

不当解雇

回答

一般に,労働保険である労災保険,雇用保険と,(狭い意味での社会保険である)健康保険,厚生年金保険とをあわせて社会保険と呼んでいます。労災保険は,正社員,アルバイトといった雇用形態の別を問わず,その者の労働時間数にかかわらず,原則として加入が義務づけられていますし,健康保険,厚生年金保険は,アルバイトでも,①1日又は1週の所定労働時間が,同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね4分の3 以上であること,②1か月の所定労働日数が,同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること,の2つをともに満たした場合,加入できることになっています。そして,雇用保険(いわゆる失業保険のこと)については,①31日以上の雇用見込みがあること,②1週間の所定労働時間数が20時間以上であること,の2つをともに満たした場合,加入できることになっています。なお,保険料の納付には2年の時効があるため,まとめて2年前の分までしか納付できません。逆にいえば,退職後でも加入を要求すれば,過去2年間に遡って加入期間とすることが可能です。



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解説

1.失業等給付の体系

雇用保険における給付(失業等給付といいます)は,①求職者給付,②就職促進給付,③教育訓練給付,④雇用継続給付に大別されます。そして,①求職者給付には,一般被保険者については,基本手当,技能修得手当,寄宿手当,傷病手当の4つがあります。また,②就職促進給付には,就業促進手当(再就職手当,就業手当,常用就職支度手当),移転費,広域求職活動費があり,③教育訓練給付には,教育訓練給付金,④雇用継続給付には,高年齢雇用継続給付,育児休業給付,介護休業給付があります。 なお,失業給付には,税金は一切かかりません。

2.基本手当

(1)失業等給付のうち,もっとも基本的でかつ主たる給付は,基本手当(いわゆる失業給付・失業手当と呼ばれるものです)です。基本手当は,被保険者が失業した場合に,「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上」であったときに支給されます。
この被保険者期間とは,離職日から1か月ごとに遡った期間内に賃金支払基礎日数(賃金計算の基礎となる日数のことであり,実際に労働していない年休を取得した日も含まれます)が11日以上あるものを1か月として計算します。
なお,2枚以上の離職票がある場合の被保険者期間の計算方法は,原則として(離職日の)直近の離職票の離職理由にしたがって,離職日以前2年間(特定受給資格者や特定理由離職者とならない離職理由の場合)について,順次遡って被保険者期間が12か月となるまで通算する方法によります。そして,この場合,最後に被保険者となった日前に当該被保険者が「受給資格の決定を受けたことがある場合(基本手当を受給したか否かは問いません)」は,当該受給資格に係る離職の日以前の被保険者期間は,被保険者期間を通算する場合の対象には含めないこととされています。

(2)基本手当の受給手続について

① 離職

基本手当を受給するには,離職後,住所地のハローワークに出頭して,求職の申込みをして失業の認定を受ける必要があります。そのとき持参すべき書類は,雇用保険被保険者証,離職票,官公署の発行した写真付きの身分証明書,写真(3cm×2.5cm)2枚,印鑑,本人名義の普通預金通帳です。離職票は,離職日の翌日から10日以内に会社から自宅に送付されます。

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② 受給資格の決定

ハローワークでは,受給要件を満たしていることを確認した上で,受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)の決定をします。このとき,離職理由についての判定も行います。

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③ 雇用保険受給者初回説明会

雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで,第1回目の失業認定日の連絡があります。予め日時が指定されますので,必ず出席するようにしてください。 

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④ 失業の認定

受給資格者(基本手当の支給を受けることができる資格を有する者)が最初に出頭した日から4週間ごとに,直前の28日の各日を対象として失業の認定を行います。なお,「失業」とは,被保険者が離職し,労働の意思や能力を有するにかかわらず,仕事に就くことができない状態をいいます。したがって,病気やけが,妊娠・出産・育児などのためすぐには就職できないときは,失業給付を受けることはできません。 また,失業の認定を受けようとする期間中に,原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。そして,失業認定日ごとに提出する失業認定申告書には,(その期間中の)求職活動の内容を記載しなければなりません。
求職活動といえる範囲は,以下の通りです。なお,ハローワーク,新聞,インターネット等での求人情報の閲覧,単なる知人への紹介依頼だけでは,求職活動とはいえません。

  • ア 求人への応募
  • イ ハローワークが行う,職業相談,職業紹介等を受けたり,各種講習,セミナーを受講したりしたこと
  • ウ 許可・届出のある民間機関が行う,職業相談,職業紹介等を受けたり,各種講習,セミナーを受講したりしたこと
  • エ 公的機関等が実施する,職業相談,職業紹介等を受けたり,各種講習,セミナーを受講したりしたこと
  • オ 再就職に資する各種国家試験,検定等の資格試験の受験

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⑤ 受給

基本手当は,原則として離職の日(基準日)の翌日から起算して1年の期間(この期間を「受給期間」といいます)内の失業している日について,所定給付日数を限度として支給されます。ただし,ハローワークに最初に出頭した日(求職申込みをした日)以後,失業している日が通算して7日に満たない間は,待期期間として基本手当は支給されません。また,正当な理由がなく自己都合退職した場合には,待期期間の満了後,(通常は)3か月の間,基本手当が支給されません(これを「給付制限」といいます)。

(3)受給期間の延長
受給期間内に妊娠,出産,育児その他の理由により引き続き30日以上仕事に就くことができない場合は,本人の申し出により,受給期間を最長4年まで延長し,妊娠等の理由が消滅した後に基本手当の支給を受けながら求職活動を行い得るようにしています。この延長手続をとった人は,「正当な理由のある自己都合により離職した者」とみなされるので,求職活動を開始すれば,3か月の給付制限なしにすぐに基本手当を受給できます。
また,60歳以上の定年により離職した者が一定期間求職の申込みをしないことを希望した場合も,受給期間が最大限2年まで延長されます。

(4)基本手当の日額
基本手当の日額は,賃金日額(算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(但し,臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ex夏冬の賞与)は算入しない)の総額を180で除して得た額)に一定率(100分の50~80(60~64歳は100分の45~80)の範囲内で賃金の低い者ほど給付率が高くなるよう定められています)を乗じた額です。なお,算定対象期間とは,原則として,離職の日以前1年間です。

(5)基本手当の所定給付日数
基本手当の所定給付日数は,離職の理由と,受給資格者の離職日における年齢及び算定基礎期間(被保険者であった期間のこと)とによって定められています。なお,算定基礎期間については,以前に被保険者資格を喪失した日の翌日から起算して1年以内に今の被保険者期間を取得した場合は,その前後の被保険者として雇用された期間は通算されます(ただし,以前に被保険者資格を喪失した際に受給資格に基づく基本手当を受給している場合は,通算されません)。

3.再就職手当

平成21年3月31日から同24年3月31日までの間に安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業など)に就いた場合の再就職手当については,暫定措置として,支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合は基本手当の支給残日数の50%,3分の1以上である場合は40%の額を支給することとなっています。また,当該安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数について,本来の,「3分の1以上かつ45日以上」の支給要件を緩和し,「3分の1以上」あれば,支給対象となっています。

対応方法

1 まずは弁護士に相談!

解雇された又はされそうなあなたが採れる手段は,ケースバイケースですが,直ちに解雇の撤回・復職を求めたり,あなたが解雇されなければもらえたはずの賃金を請求したり,不当解雇による損害賠償を請求したりすること等が挙げられます。
まずは,なるべく早くご相談下さい。相談が早ければ早いほどとりうる手段は多いものです。
弁護士は,あなたのご事情を伺い,具体的対応策をあなたと一緒に検討し,最善の解決策をアドバイスします。
不当解雇.COMでは,解雇等された方のご相談については,初回30分間を無料で承っております。
あなたのケースでは解雇は有効になるのか否か,具体的な対策として打つべき手は何か,証拠として押さえておくべきものは何か等をアドバイスします。

2 証拠の収集

法的措置をとる場合はもちろん,交渉による解決を目指す場合も,証拠の確保が極めて重要になります。あなたにとって有利な証拠を出来るだけ確保して下さい。

3 会社との交渉

まずは,法的措置を用いず,会社と交渉して,あなたの望む結果(解雇を撤回,復職,未払残業代の支払い,より有利な条件での退職等)が得られるようにします。
会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。

4 裁判

会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。具体的には,賃金仮払い仮処分手続,労働審判手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の実現を目指すことになります。

弁護士に依頼した場合

1 弁護士はあなたのパートナーです。

不当解雇され自信を失ったあなたは,家族・友人にも中々相談できず,一人苦しんでいませんか?安心してください。弁護士はあなたの味方となり,親身に話しを聞いて,今後の対応を一緒になって考えます。弁護士はあなたに共感し,あなたと一緒になって戦うパートナーです。

2 継続的な相談・コンサルティング

不当解雇と闘う場合,ケースバイケースに採るべき対応策や確保すべき証拠も異なります。また,時々刻々と状況が変わっていき,その都度適切な対応をとることが必要です。この対応が間違っていた為に,その後の交渉や法的措置の段階で不利な状況に立たされることもままあります。また,一人で会社と戦うのは不安がつきまとうものです。
弁護士に依頼した場合,初期の段階よりあなたにとって有利な対応をアドバイスしていきます。それにより,その後の交渉・法的措置にとって有利な証拠を確保でき,適切な対応をとることで,万全の準備が出来ます。また,継続的に相談が出来ることにより安心して仕事や生活を送ることができます。

3 あなたに代わって会社に対し請求・交渉をします。

会社側の対応は様々ですが,あなたを退職に追い込むために様々な働きかけをする事が多いのが実情です。労働者が会社に対し各種の請求を行い,対等な立場で交渉に臨むことは一般的には困難であることが多いといえます。そこで,弁護士は,あなたに代わり,情報収集のお手伝いをしたり,解雇の撤回等を求める通知を出したり,会社と交渉したり致します。弁護士の指導の下で適切な証拠が確保でき,弁護士が法的根拠に基づいた通知書を出し交渉することで,あなたにとって有利な結論を,裁判を使わずに勝ち取ることが可能です。

4 あなたに代わって裁判を起こします。

もし,会社があなたの要望に応じない場合は,裁判を起こします。
具体的には,労働審判手続,仮処分手続,訴訟手続などがありますが,事案に応じてあなたにもっとも適した手続を選択して,あなたの請求の早期実現を目指します。
最近では労働審判手続による解決水準が高まっており,かつ,同手続によって2~4か月間で解決を図ることが可能となっています。

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