不当解雇の弁護士トップへ

不当解雇に関するQA

解雇とは?

様々な解雇理由

人員整理・リストラ(整理解雇)

懲戒解雇

残業代,未払賃金の請求

雇い止め

不当な配置転換・出向・転籍

内定取消・採用延期

セクハラ,パワハラ

病気による休職

退職

その他の質問

不当解雇.com > 退職 > 退職後の医療保険

<$MTPageTitle$>

退職後の医療保険

事例

私は,会社勤めをしていましたが,資格を生かして起業することを決意し,この度,退職しました。現在,起業準備中であるため,健康保険料はなるべく安く抑えたいと考えています。何か良い方法はあるでしょうか。

不当解雇

回答

保険料の点からいえば,もっとも有利なのは,被扶養者として配偶者や親などの健康保険に入れてもらうことです。そうすれば,保険料負担は「なし」です。但し,被扶養者として認定されるためには,あなたの年収が130万円未満で,かつ,(配偶者や親などの)被保険者の年収の2分の1未満であること等の基準をクリアしなければなりません。被扶養者になれない場合は,退職前の会社の健康保険に引き続き加入する(「任意継続」といいます)か,国民健康保険に加入することになりますので,双方の保険料を比較して決めればよいでしょう。


 

解説

1.退職後の健康保険

全国民は何らかの医療保険制度に加入しなければならず,それは失業者であっても同じです。サラリーマンをしていた人が退職後に加入すべき健康保険の選択肢は,一般的に,次の3つです。

  • ① 被扶養者として配偶者や親などの健康保険に入れてもらう
  • ② 退職前の会社の健康保険に引き続き加入する(「任意継続」)
  • ③ 国民健康保険に加入する

被扶養者として配偶者や親などの健康保険に入れてもらえば,保険料負担はありません。しかし,被扶養者として認定されるためには,以下のような,いくつかの基準をクリアする必要があります。なお,健康保険法でいう配偶者には,事実上婚姻関係と同様の事情(いわゆる内縁関係)にある者を含みます。

(1) 被保険者と同一世帯の場合
  • ① あなたの年収が130万円未満で,かつ,(配偶者や親などの)被保険者の年収の2分の1未満であること
  • ② あなたの年収が130万円未満で,かつ,(配偶者や親などの)被保険者の年収の2分の1以上であるが被保険者の年収を上回らない場合は,世帯全体を総合的に判断して,被保険者の収入が生計の中心と認められること
(2) 被保険者と別居している場合

あなたの年収が130万円未満で,かつ,その金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと

2.健康保険の任意継続とは?

これは,退職前の会社の健康保険に引き続き加入する方法です。

(1) 任意継続被保険者となるための要件は,次の通りです。なお,資格喪失日とは,退職日の翌日をいいます。
  • ① 資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があること
  • ② 資格喪失日から「20日以内」に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

また,被保険者期間は,任意継続被保険者となった日から2年間です。この間は,①保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付期日の翌日),②就職して,健康保険,船員保険,共済組合などの被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日),③後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(被保険者資格を取得した日),④被保険者が死亡したとき(死亡した日の翌日)を除き(カッコ内は資格喪失日),任意にやめることはできません(例えば,市町村の国民健康保険に加入するため,又は健康保険の被扶養者になるためといった理由では資格を喪失できません)。

(2) 申請手続について

「健康保険・任意継続被保険者資格取得申出書」に必要事項を記載して,自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に提出します(協会けんぽの場合)。

(3) 保険料の納付期限,納付方法

毎月の保険料は,月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝祭日の場合は翌営業日)までに納めなければなりません。正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと,納付期日の翌日で資格喪失することとなりますので,注意が必要です。なお,初回保険料の納付期日は,保険者の指定した日となります。そして,初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは,被保険者資格が取消しとなってしまいます。
各金融機関のほか,コンビニエンスストアでも納付が可能です。
なお,保険料の前納(前払いのこと)制度を利用して,保険料を事前に一括して納付すると,毎月納付の手間が省けるほか,保険料が割引(年4%(複利現価法による))になります。前納できる期間は,次の通りです。

① 6か月分の前納

(ア)4月分から9月分まで
(イ)10月分から翌年3月分まで

② 12か月分の前納

4月分から翌年3月分まで

③ 年度の途中で任意継続被保険者となった人は,資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分又は3月分までを納めることができます。
(4) 保険料の額

これまでの会社負担分も自分で支払うことになるので,保険料はほぼ2倍になります。但し,上限が決まっていて,例えば,協会けんぽ(東京支部)の場合,標準報酬月額(保険料算定の基礎となる金額)の上限は28万円ですので,40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)であれば,保険料の上限は月額3万0772円 となります。

3.国民健康保険(国保)に加入するには?

(1) 加入手続について

他の健康保険をやめて,国民健康保険に加入するときは,退職前の会社からもらった「健康保険資格喪失証明書」を持参して,加入日(前の資格を喪失した日)から14日以内に,各市区町村の保険課窓口で手続を行います。この際,実際の加入手続を引き伸ばしても,保険料の節約にはなりません。加入手続がどんなに遅れても,加入手続をすれば,(前の会社の)退職日の翌日から国民健康保険に加入したことになるからです。
そのため,(前の会社を退職後)加入手続前に医療機関で診療を受けて,全額支払いをしたときは,(自己負担分の3割を引いた)7割分の額の還付請求をすることができます(但し,市区町村によっては,加入手続が遅れたことに正当な理由がない限り,一定期間までしか遡って保険給付してくれないようですので,注意が必要です)。

( 2) 保険料の納付方法

国民健康保険料は,普通徴収(納付書払い・口座振替),特別徴収(年金天引き)のいずれかの方法で納付します。納付書払いでは,各金融機関のほか,コンビニエンスストアでも納付が可能です。

(3) 保険料の滞納

保険料(市区町村によっては、保険税という扱いをしているところもあります)は,各市区町村ごと異なります。
保険料の支払いが滞ると,まず,保険課から督促状が送付されます。それでも支払いがないと,有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
そして,特別の理由がなく納期限から1年間を経過しても未納の場合は,保険課に被保険者証を返還し,「資格証明書」が交付され,それを使って医療機関にかかることになります。この際,医療費負担がいったん全額自己負担になります(後で保険者である市区町村から7割分の額の支給を受けることはできます)。
最終的には,保険給付(診療行為など)が一時差止められる可能性もあります。また,特別な理由がなく滞納した場合には,財産差押(不動産,給与,銀行預金等)が執行されます。差押をした不動産(換価後),給与,銀行預金等は,保険料に充当します。

(4) 分割納付,減免制度

保険料の納付が困難なときは,保険課の窓口で納付計画等の相談に応じています。納付義務者の生活状況や事情に応じて徴収猶予,分割納付といった制度があります。
また,災害に被災したこと及び失業,廃業などの特別の事情で前年に比べて所得が大幅に減少したことで保険料を納めることが困難な場合には,保険料の減免を受けられるときがあります(自己申告制)。
減免の基準は市区町村によって異なりますが,例えば,松戸市の場合,「失業,休業,廃業,病気,負傷等により所得が2分の1以上減少した場合で,保険料の納付が困難な世帯」のうち,「前年中の合計所得金額が500万円以下」の世帯については,「所得の減少割合と前年の所得額に応じて,所得割額の5分の1から全額」が減免されることがあります。