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解決事例【仮処分により勝訴的和解】

12.01.31

弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。

事案

依頼者は都内の企業に営業職として勤務する女性でした。地方都市を担当とし既存顧客の拡充・新規顧客開拓など大変な仕事でしたが,着実に営業成績を上げました。ただ,ある年より,理由も無く徐々に仕事を外されるようになり,閑職へ追いやられるようになりました。違う職種に配置転換されましたが,そこでも懸命に自己の職務を全うするように努力しましたが,理由も無く叱責を受け,依頼者は精神的にもかなり辛い時期が続きました。ついには,ささいなPC操作上の理由から,執拗な退職勧奨を受け(やめなければ懲戒解雇にする等),その状況で当サイトを経由してご相談にいらっしゃりました。

相談段階

退職勧奨を受ける前にご相談に見えたので,退職勧奨の理由を会社に詳細に説明させる,退職勧奨には応じない旨明確に意思表示をする,会社とのやりとりを全てICレコーダーに録音する,といったアドバイスをし,実行していただきました(この際の録音が後々の仮処分手続に効果を発揮することになります。)。結局,会社は依頼者への解雇を強行したため,吉村にて依頼を受け,対応することになりました。

交渉段階

依頼後,直ちに解雇撤回の申し入れを行いましたが,会社は全く応じようとしませんでした。裁判をやるならお好きにどうぞ,そのような対応でした。事案的に会社の解雇に合理性相当性が無いことは明らかでしたので,会社側が余程強行なのか,或いは,顧問弁護士が労働事件の経験が乏しく裁判になった場合の読みが全く出来ず,会社への説得もできないのだと考えました。当然,会社の対応に納得いくはずもなく,直ちに地位確認等仮処分申立を東京地方裁判所へ提起しました。

仮処分手続

会社側は,申立人へ退職勧奨を行っていた際には全く説明していなかった解雇理由を追加し,答弁を行ってきました。しかし,裁判になり解雇理由を後出ししたとしても(実務上,会社のこのような対応はよくあります。),所詮後出しに過ぎないものです。裁判所はそのような後出しの理由は全く重視せず,当初より指摘してた解雇理由(PC操作上のミス)を中心に審理が進められました。審尋期日3回目にはほぼ裁判官の心証が明らかになり,解雇は無効であるということになりました。その後は和解に向けた交渉が数回続けられましたが,当方の希望のとおり,解雇撤回,年収相当額の解決金の支払いによる解決がなされました。

この解決を区切りに,新たな営業職を探して転職活動に専念できます,本当にありがとうございました,そうおっしゃって依頼者の方はお帰りになりました。

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