不当解雇.com > 新着情報 > 解決事例【強制執行による労働審判の実行】
弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。
以前にもご紹介した事案ですが,その続報になります。解雇を受けた労働者より依頼を受け,労働審判を申立し,労働者に有利な条件で,解雇を撤回し,解決金を支払うという調停が成立したことがありました。ただ,解決金の支払いについては,会社側の経営事情により分割払いにして欲しいということでしたので,交渉の結果,分割払いに応ずることにしました。 しかし,こともあろうか,会社側は,解決金を約束どおりの期日に支払うことをしませんでした。本当に資力がないのであればともかく,一企業が支払えない分割金では無く,かつ,支払期日を過ぎても何ら謝罪の連絡がありませんでした。 会社の対応に依頼者の方も大変憤りを隠せない状況でした。
直ちに,強制執行に着手し,会社の売り掛け先数社に対して,債権差し押さえ命令の発布を得ました。すると,会社は,ただちに弁護士吉村へ連絡をし,「大変申し訳ない,直ぐに全額支払うので,差し押さえを解除して欲しい」,と泣きついてきました。売り掛け先からは,事情説明を求められたため,「不当解雇を行い裁判にまでなって,和解金を分割払いすると約束していたのに支払わないので差し押さえざるを得なかった。」と説明しました。会社は労働者を愚弄した対応によって,取引先の信頼を失い,大きな損害を負いました。まさか差し押さえなどはしてこないと高をくくっていたのでしょう。甘い。私たちは中途半端に仕事を終わりにしません。あくまでも依頼の完遂,それをポリシーにしております。全額の回収により依頼者は大変満足していただけました。
先生からの全額回収に成功しました。 この言葉を一日千秋の思いで待ってました。 先生が私の気持ちを代弁してくださった 涙が止まりません。 本当にありがとうございました。