不当解雇.com > 新着情報 > 【最近の解決事例】 普通解雇事案で有利な和解獲得
弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。
依頼者は外資系大手IT企業に中途採用された男性でした。新卒で国内企業のIT部門に3,4年勤務後,自己のITスキルを活かして転職エージェント経由で相手方会社に転職しました。
ところが,直属の上司は,性格に問題のある人物で,まともに仕事を教えることをせず,不慣れな業務を必死に行う依頼者に対して,いじめとも言うべき対応を繰り返しました。その上,会社は依頼者に対して入社3ヶ月後には退職勧奨を開始し,ついには解雇を行いました。
あまりに突然で,理不尽きわまりない解雇に,依頼者は納得がいかず,当事務所へご相談にみえました。直ちに弁護士のスケジュールを調整し,吉村弁護士にて相談を承りました。事案は上記のとおりであり,明らかな不当解雇,直ちにご依頼を受け,会社と交渉を開始しました。
弁護士名義で直ちに書面にて解雇撤回及び残業代の支払を内容証明郵便にて求めました。会社は直ちに弁護士を選任し,対応をしてきました。
①解雇理由について
会社は,解雇理由については,依頼者がミスが多い,英語が出来ない,指導をしても改善の見込みがないなどと事実と反する理由を述べてきました。このように事実と反し,かつ,客観的証拠もなく解雇理由を会社が主張するケースはよくあります。
しかし,客観的証拠の欠けた事実に反する解雇理由は全く空虚なものです。そんな理由で解雇を正当化できるはずもありません。そこで,はっきりと解雇理由とならないと主張し,あくまでも解雇撤回を求めました。
以上のとおり会社の主張は全く合理的でなく,到底受け入れる余地がありませんでしたので,依頼者らの権利を敢然と主張しつつ,交渉を継続しました。
他方で,依頼者としては,このような不当な対応を平然と行う会社に戻る気持ちは薄れ,別の会社へ転職し,新たなスタートをきりたいとも考えるようになりました。
②解決の兆し
会社側は,本件解雇の無効は認めて,ただ,実際に復職をさせることは控えて欲しいとのことで金銭解決の提案を行ってきました。
依頼者としても会社に戻る意思は薄れていたので,退職を前提とした交渉を継続することになりました。
その際,依頼者が望んだのがキャリアの断絶をなくすことでした。すなわち,解雇日に会社の退職したことを前提に,無職の状態で転職活動をするようりは,在職の状態が継続している状態で再就職活動をする方が有利に活動ができるのが通常です。依頼者は,退職を前提にしたとしても,一定期間は会社に在職状態となることを認めさせ,さらに賃金の支払を受けることも望みました。
会社は一般的には,解雇日で社会保険等の喪失手続を進めていますので,依頼者のこのような要望に応じないことが一般です。しかし,依頼者のリクエストを最大限に叶えるのが弁護士の役割です。
粘り強く会社を説得し,ついには依頼者の望むとおりの条件で和解がまとまりました。
すなわち,
❶解雇の撤回,
❷再就職活動を行うに十分な在職期間の延長,
➌労働義務の免除(在職延長期間は会社で仕事をせずに,再就職活動に専念できる。),
➍在職延長期間中の賃金の支払,
という条件を勝ち取ったのです。
依頼者は,自己の望む条件で解決ができたことに満足をされ,直ちに再就職活動を行いました。
もともと優秀な方でしたし,在職を前提に(もちろんこのような解雇トラブルの存在を知られることも無く)再就職活動を行い,すぐに再就職先が見つかりました。新たなスタートを歩まれることになりました。