不当解雇.com > 新着情報 > 【執筆活動】吉村の署名原稿が「労政時報」第3835号に掲載されました。
弁護士の吉村です。
皆様は「サイニングボーナス」をご存じでしょうか?
う~ん,「ボーナス」というからには賞与のようなものだろうけど,「サイニング」とは何だ? という方もいらっしゃるかも知れません(いないかな?)。
「サイニング」とは,あのサイン(署名 sign)のことで,「サイニングボーナス」とは,雇用契約書にサインする際に支給される金員のことを意味します。
「入社準備金」「支度金」「契約金」という名称で呼ばれることもあります。
契約金といえば,プロ野球選手の契約金が思い浮かびますね。
最近ですと,米大リーグ挑戦を表明していた大谷選手が結局日ハムに入団することになったことが有名ですが,あそこまで表明していたのになぜ大リーグやめたんでしょうね。ドラフト指名しようとしていたDENAが怒ったとか・・・(本当だとすると相当かっこ悪いですけどね。DENA。リスクを冒して指名せずに・・・)。話題がそれました。
このようにサイニングボーナスを払ったにも関わらず,とっとと辞めてしまったら,やはり会社は怒りますよね。金返せ!と。
そこで,サイニングボーナスをもらいながら,短期間で退職したことを理由に,サイニングボーナスを全額返還求めることは可能か否か,が問題となります。
法律的には,労基法5条,16条に違反しないか,が問題となります。
さて,どうでしょうか?会社の気持ちも十分理解出来ますが,問題はないでしょうか?労働者を経済的に足止めする効果が生じないでしょうか?
実務では割と問題となりますね。
私もこの種の相談は労使双方から結構受けたことがあります。
中には事件として受任したものもあります。労働者側では,退職に際して研修費用を一括返還しろ!金銭消費貸借契約書の形式をとっているぞ!と会社から言われたものがありました。
関連論点として,研修費用の退職を理由とする返還の可否というのもよくありますね。
答えは,人事労務の専門誌「労政時報」第3835号に私が書いております。 手前味噌ですが,分かりやすく書いてあると思いますので,是非ご参照下さい。