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解決事例【解雇】

11.10.01

弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。

事案

依頼者は運送会社でドライバーの仕事をしていた青年でした。長年大きなミスも無くまじめに勤務してきました。ある日,会社の労働組合の組合費を,組合幹部と共謀して,横領に関与したとの理由で会社の労働組合を除名処分されました。そして,会社は,ユニオン・ショップ協定を締結していることを理由に,依頼者を解雇しました。しかし,依頼者は,組合幹部になっている先輩と懇意にしていた事実はありましたが,組合費の横領などといった話は一切聞いたことはありませんでした。もちろん,労働組合,会社からの事情聴取に対してもその旨弁解しましたが,全く聞き入れられるもなく,上記解雇となりました。依頼者は全く納得がいかず,当サイトを経由してご相談にいらっしゃりました。依頼者の希望は,上記対応を行う会社への復職は望まず,解雇の撤回及び金銭的な補償を行わせることにありました。

解決方法

労働組合の除名処分が無効な場合は,使用者にユニオン・ショップ協定上の解雇義務は発生しないので,無効な除名をされた者に対するユニオン・ショップ解雇は客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当なものとは言えないとして無効となります(日本食塩製造事件 最高裁二小判昭50・4・25)。 依頼者は本件着服・横領に関与した事実は不存在ですので,上記労働組合の除名処分も無効となることは明らかでり,よって本件のユニオン・ショップ協定に基づく解雇も無効となります。

その旨を会社側に主張し,粘り強く交渉を進めました。その結果,会社側は当方の見解を認めざるを得ず,解雇を撤回し,基本給の半年分程度の補償を行うことを了承し,和解が成立しました。

依頼者は裁判等の法的措置に移行することはなるべく避けたいとのご意向でしたので,かかるご意向に応え,かつ,裁判等の法的措置に移行した場合と同程度の解決を得られたことに満足をしておられました。

この解決を区切りに,新たな就職先で頑張ることが出来る,そうおっしゃって依頼者の方はお帰りになりました。

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