不当解雇.com > 新着情報 > 【最近の解決事例】 地位不存在確認労働審判への対応
弁護士の吉村です。最近の解決事例をご紹介します。今回は,解雇された労働者が,会社より「地位不存在確認労働審判」を起こされたという変わった事案です。
依頼者は,外資系IT企業において,契約社員を経て,正社員のシステムエンジニアとして働いていました。システムエンジニアとしての豊富なキャリアを有しており,採用以来,何ら問題なく勤務を継続していました。
依頼者は,これまで経験の無いシステムを取り扱う部署へ配属され,不慣れな為,通常よりは多少時間をかけて仕事を行いました。新しい仕事を任された場合,多少時間がかかけて業務を行うことは当然のことです。不慣れな業務でしたが,経験豊富な依頼者は,現場で直ちにコードを学びながら,一つ一つ課題をクリアしつつ,依頼者は業務を遂行しました。
しかし,数ヶ月後,いきなり指導と称するメールが依頼者に送られました。そのメールには事実とは異なることが書き連ねてあり,改善しないと解雇も辞さないという内容でした。依頼者は,自分に落ち度がないことを直ちにメールで返信すると共に,なぜそのようなことをするのか問いただしました。しかし,上司からはなんら合理的な理由が述べられませんでした。すると,会社の人事部より,契約を解除するので辞表を出すようにとの指示がなされました。依頼者はそれに応ずる理由は一切なかったため,辞表の提出を拒絶しました。すると,会社は突然解雇を通告してきました。
依頼者は中年齢で守るべき家族もおり,ここで解雇をされると再就職先を探すにも難しい現状がありました。もとより解雇を受け入れる理由はありません。
❶労働局への相談
そこで,このような状況を何とかしたいと思い,依頼者は労働局へ相談に行きました。
しかし,労働局では解雇予告手当の請求文書について指導をされ,かつ,解雇に基づく損害賠償請求をするように指示されました。そして,依頼者はそれに従い,解雇予告手当及び損害賠償を会社に内容証明文書で請求を行いました。しかし,本来解雇の無効を主張し,解雇を争うのであれば,解雇を前提とした解雇よく手当の請求は矛盾する態度と言わざるを得ません。また,損害賠償請求を請求したとしても法的に認められる可能性は低いのが現状です。会社は依頼者の上記請求を無視したため,途方に暮れた依頼者は,当サイトをご覧になり,当事務所へご相談に見えました。
❷当事務所への相談・依頼
弁護士の吉村にて,依頼者の事情を詳細に聴き取った結果,確かに解雇予告手当を請求したことは相矛盾した態度であるが,解雇自体は合理性相当性を欠いているため,解雇は無効である可能性が高いとの判断しました。依頼者は他の弁護士にも相談した上で,最も説明が明確で,信頼できそうであるとして,吉村に依頼をくださりました。吉村は,直ちにご依頼を受け,会社と交渉を開始しました。
直ちに,弁護士名義で解雇の即時撤回,速やかなる復職,賃金の支払を求める旨を内容証明郵便にて求めました。会社は直ちに弁護士を選任し,対応をしてきました。
しかし,会社は,依頼者の勤務態度には著しい問題があり,解雇は有効であると主張し,一切交渉に応じようとしませんでした。また,会社の担当者は,弁護士間の交渉をしているにもかかわらず,依頼者に直接電話をかけ,「おまえは裁判では勝てない。こちらから裁判してやるから覚悟しろ!」と脅すようなことをしてきました。このような態度には当然抗議をしましたが,あまりにもお互いの主張の差が大きすぎるため,交渉での解決が難しい状況となりました。
❶ 会社からの申立
交渉が難航していたところ,なんと会社より地位不存在労働審判の申立がなされました。解雇は有効であるから労働契約上の地位が不存在であることの確認を求める労働審判です。余程の自信があったのでしょうか,会社から先手を打ってきたのです。
当方としては,ただちに解雇が無効である旨の答弁書を提出しました。解雇の理由はありませんので,早期に裁判所へ提出し,労働審判に臨みました。
❷ 反訴的労働審判申立
ただ,答弁書を出すだけでは,労働審判の対象として解雇無効を前提とした雇用契約上の地位の確認及び賃金支払請求は加わりません。そこで,答弁書を提出した後に,反訴的な労働審判申立を行いました。反訴的労働審判申立は,会社が起こした労働審判事件と併合され審理がなされました。
会社側の抵抗は激しく,あくまでも解雇の有効を強硬に主張してきました。また,解雇の際には告げていなかった解雇理由の追加も行いました。
当方としても,会社の主張は誤りが多く,解雇に合理性相当性が書くことを的確に主張立証しました。
➌ 勝訴的調停成立
その結果,労働審判委員会の心証は解雇無効であると開示され,解雇無効を前提に復職か解決金の支払かという協議が継続されました。
その結果,会社としては復職は受け入れられないと提示し,依頼者も復職にはこだわらないとの気持もあったため,最終的には,依頼者の要求通りの水準で調停が成立しました。
会社が先手を打って地位不存在確認の労働審判を起こしたことは意外な展開でしたが,そのようなことをしても,勝つべき者が勝つ,という結果に終わりました。
依頼者は,自己の望む条件で解決ができたことに満足をされ,直ちに再就職活動を行いました。
依頼者は能力が高く,経験も豊富であったため,すぐに同様の条件での再就職先が見つかりました。キャリアの断絶もほとんどなく,新たなスタートを歩まれることになりました。
依頼者より「本当にお世話になりました。臨む結果を得られ,家族にも良い報告が出来ました。」とのお言葉を頂きました。